料金一覧
すべて税込みの料金となります。
現金のほか、デンタルローン・クレジットカードがご利用いただけます。
カウンセリング
ご相談のみは無料で承っております。
検査費用
¥35,000
大人の矯正
インビザライン・モデレート (上顎or下顎)… ¥390,000
インビザライン・モデレート(上下両方の場合) … ¥580,000
インビザライン・フル … ¥880,000
ワイヤー矯正/金属 … ¥170,000 セラミック … ¥205,000
子どもの矯正
インビザライン・ファースト … ¥440,000
床矯正 … ¥100,000~¥150,000
プレオルソ … ¥75,000
ホワイトニング
オフィスホワイトニング … ¥35,000
ホームホワイトニング … ¥22,000
デンタルローンにも対応
良心価格に加え、
デンタルローン にも対応
当院では、
部分矯正の場合
ご一括の場合170,000 円(税込)
で歯並びを治せます。
ご一括での
お支払いが難しい方には、低金利の
デンタルローンもご利用いただけます。
月々税込
3,900 円(120回払い)
からマウスピース型矯正治療を
スタートさせることができます。
クレジットカードはVISA /Master が
ご利用いただけます。

お支払いについてのご相談や
お問い合わせは、
お気軽に当院までご連絡ください。

インビザラインフル
お支払総額 | |
---|---|
お支払回数 | |
月々お支払い料金 |
お支払総額 | |
---|---|
お支払回数 | |
月々お支払い料金 |
インビザモデレート上下
お支払総額 | |
---|---|
お支払回数 | |
月々お支払い料金 |
お支払総額 | |
---|---|
お支払回数 | |
月々お支払い料金 |
インビザモデレート上or下
お支払総額 | |
---|---|
お支払回数 | |
月々お支払い料金 |
お支払総額 | |
---|---|
お支払回数 | |
月々お支払い料金 |
インビザラインファースト
お支払総額 | |
---|---|
お支払回数 | |
月々お支払い料金 |
お支払総額 | |
---|---|
お支払回数 | |
月々お支払い料金 |
部分矯正(メタル)
お支払総額 | |
---|---|
お支払回数 | |
月々お支払い料金 |
お支払総額 | |
---|---|
お支払回数 | |
月々お支払い料金 |
部分矯正(白)
お支払総額 | |
---|---|
お支払回数 | |
月々お支払い料金 |
お支払総額 | |
---|---|
お支払回数 | |
月々お支払い料金 |
プレオルソ
お支払総額 | |
---|---|
お支払回数 | |
月々お支払い料金 |
お支払総額 | |
---|---|
お支払回数 | |
月々お支払い料金 |
医療費控除について
医療費控除とは?
医療費控除とは、確定申告の際に所得税や住民税の控除が受けられる制度です。
その年に支払った医療費や通院のための交通費の総額が10万円を超えた場合、控除が受けられます。
対象となるのは自分だけでなく、生計をともにしている家族の医療費も合計して申告することができます。例えば、自分の医療費が4万円、自分以外の(生計をともにしている)家族の医療費が6万円だった場合には、合算して10万円となるため、控除対象として申告できます。
直近1年だけでなく5年前まで遡って申請することができます。
金額は、以下の式で計算されます。
「実際に支払った医療費の合計額」-(保険金などで補填される金額)-10万円
※ 総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%の金額
※ 医療費控除の上限金額は200万円と定められています。
詳しくは、こちらをご確認ください。
国税庁 「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
医療費控除の対象となる歯の治療費
歯科医療において、高額になりがちなインプラントや矯正などは、「治療」が目的であれば医療費控除の対象となります。
- 歯の治療については、自由診療や高価な材料を使用した場合は、高額になることがあります。一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりませんが、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的なので、医療費控除の対象になります。
- 歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合は、医療費控除の対象になります。しかし、容貌を美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
- 通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さまの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておいてください。通院費として認められるのは、交通機関などの利用で支出されるものをいい、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは医療費控除の対象になりません。
歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合は、歯科医院の領収書、または、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。
詳しくは、こちらをご確認ください。
国税庁 「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」